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日本歯科医療の質・安全協会
事務局

 〒108-0023
 東京都港区芝浦4丁目
 21-1-2513

 TEL: 03-5935-7741
     (月〜金 9:00〜17:00)
 FAX: 03-5935-7742
     (24時間受付)

 
 
会  則

日本歯科医療の質・安全協会(JSQSDH) 会則


第1章 総 則

(名 称)
 第1条 本会は、日本歯科医療の質・安全協会(英文名 The Japanese Society for Quality and Safety in Dental Healthcare 略称: JSQSDH)と称する。

(事務所等)
 第2条 本会は、主たる事務所を東京都港区芝浦4丁目21−1−2513に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
 第3条 本会は、広く英知を結集して歯科医療の質・安全の向上に資する科学的、実践的な研究を推進し、国内外における研究成果の交流・普及を促進することを通じて、歯科医療の質・安全に関する学術基盤の確立と発展に寄与し、もって患者本位の質と安全を提供する新しい医療システムのあり方を実現することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 学術集会の開催
(2) 学術雑誌の刊行
(3) 歯科医療の質・安全に関する研究の奨励
(4) 歯科医療の質・安全にかかる関連学術分野の連携の促進
(5) 歯科医療の質・安全の向上に資する教育・研修の推進と普及
(6) 歯科医療の質・安全に関する国際交流の推進
(7) 歯科医療の質・安全の向上に資する指針および提言の策定
(8) その他第3 条の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員
(資格)
第5条 本会の会員は、次のとおりとする。
(1) 正会員 歯科医療に従事するとともに、歯科医療の質・安全に関する研究を行う者ならびにこれに準ずると認められる者
(2) 賛助会員 本会の目的に賛同し、本会を援助するために所定の賛助会費を納めた者または団体

(入会)
第6条 会員になろうとする者は、所定の手続きに従って入会を申込み、理事会の承認を得なければならない。

(会費)
第7条 会員は、所定の会費を所定の期日までに納入しなければならない。
2.既納の会費はいかなる事由によってもこれを返還しない。

(資格の喪失)
第8条 会員は、次の事由があるときはその資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)死亡したとき
(3)会費を滞納したとき
(4)除名されたとき

(退会)
第9条 退会を希望する者は、退会届を提出し、理事会の承認を得なければならない。

(除名)
第10 条 会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決を経て、理事長が当該会員を除名することができる。当該会員から要請があった場合は、議決に先立って弁明の機会を与えなければならない。
(1) 本会の会員としての義務に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為があったとき。

第4章 役員・評議員等
(役員)
第11 条 本会に、次の役員をおく。
(1)理 事 長 1 名
(2) 理 事 6 名以上10 名以内(理事長を含む)
(3) 監 事 2名

(役員の職務)
第12 条 理事長は本会を代表して会務を掌理する。
2.理事は理事会を組織して会務を執行する。
3.監事は,本会の業務及び会計に関し,次の各号に規定する業務を行う。
(1) 本会の会計を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 会計または業務の執行について不正の事実を発見したときは,これを理事会、評議員会または総会に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要と認めたときは,理事会、評議員会または総会を招集すること。

(役員の選任等)
第13 条 理事は、別に定める規定により評議員の中から選任する。
2.理事長は、理事の互選によって選出する。
3.監事は、別に定める規定により理事を除く評議員の中から選出する。
4.理事および監事は相互に兼ねることができない。

5.(役員の任期等)
第14 条 役員の任期は3年とし再任を妨げない、但し9年を超えて在任することはできない。
2.役員としてふさわしくない行為があったとき、その他特別な事由があるときは、その任期中であっても、 評議員会において出席者の3 分の2 以上の議決により役員を解任することができる。当該役員から要請あるときは、 議決に先立って弁明の機会を与えなければならない。

(評議員)
第15 条 本会に、評議員をおく。

(評議員の職務)
第16 条 評議員は、評議員会を組織し、理事会の諮問に応じ本会の重要事項を審議する。

(評議員の選任)
第17 条 評議員は別に定める規定によって正会員のなかから選任する。

(評議員の任期等)
第18 条 評議員の任期は3年とし再任を妨げない。
2.評議員としてふさわしくない行為があったとき、その他特別の事由があるときは、その任期中であっても、 理事会および評議員会の議決により理事長がこれを解任することができる。当該評議員から要請あるときは、 議決に先立って弁明の機会を与えなければならない。

(顧 問)
第19 条 本会に顧問を置くことができる。
2 顧問は理事会が推薦し評議員会の承認を得る。その任期は3年とし再任を妨げない。
3 顧問は本会の運営に関する重要事項について理事会の諮問に応ずる。

第5章 会議
(会議の種類)
第20 条 本会に、次の会議をおく。
(1)理事会
(2)評議員会
(3)総会

(理事会)
第21 条 理事会は定期理事会および臨時理事会とする。
2.定期理事会は、毎年2回、理事長がこれを招集する。
3.理事会は、下記の事項について審議または議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会が議決した事項の執行に関する事項
(3)その他、総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
4.理事長は、理事長が必要と認めたとき、および理事現在数の3分の1以上もしくは監事から会議に 付議すべき事項を示して請求がある時は、細則に定める手続きに従って速やかに臨時理事会を招集し なければならない。
5.理事会の議長は理事長または理事長が指名する者が務める。
6.理事会は、理事現在数の3分の2以上が出席しなければ議決することができない。ただし、所定の 方法により当該議事について予め意思を表示した者は出席者とみなす。
7.監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(評議員会)
第22 条 評議員会は定期評議員会及び臨時評議員会とする。
2.定期評議員会は、毎年1回理事長が招集する。
3.評議員会は、この会則に定めるものの他,次の事項について審議または議決する。
(1) 総会に付議する事項
(2) その他本会の運営に関する重要な事項
4.評議員会の議長は、理事長または理事長が指名する者が務める。
5.理事長は、理事会が議決したとき、または評議員現在数の3分の1以上もしくは監事から会議に 付議すべき事項を示して請求があるときは、別に定める手続きに従って速やかに臨時評議員会を招集 しなければならない。
6.評議員会は、 評議員現在数の過半数が出席しなければ議決することができない。ただし所定の方法に 従って当該議事について予め意思を表示したものは出席者とみなす。

(総会)
第23 条 総会は、正会員をもって構成する。
2.総会は、定期総会および臨時総会とする。
3.定期総会は、毎年1回、理事長が招集する。
4.理事長は、理事会が議決したとき、または会員現在数の5分の1以上もしくは監事から会議に 付議すべき事項を示して請求があるときは、別に定める手続きに従って速やかに臨時総会を招集しなければ ならない。
5.定期総会の議長は理事長とし、臨時総会の議長は出席会員の互選によって選出する。
6.総会は、 会員現在数の10 分の1以上が出席しなければ議決することができない。 ただし所定の方法に より当該議事について予め意思を表示した者は出席者とみなす。
7.次の事項は、総会の承認を受けなければならない。
(1) 事業計画及び収支予算についての事項
(2) 事業報告及び収支決算についての事項
(3) その他理事会が必要と認めた事項
8. 総会において議決した事項は、会員に通告しなければならない。

(議決)
第24 条 理事会、評議員会および総会の議事は、この会則に別段の定めがある場合を除き、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第6章 委 員 会
(委員会)
第25 条 本会の事業を円滑に遂行するため、理事会の議決に基づいて委員会を設置することができる。
2.委員会に関する事項は細則に定める。

第7章 会 計
(費用)
第26 条 本会の費用は、会費、寄付金、事業収入およびその他の収入をもってこれに充てる。

(予算)
第27 条 本会の事業計画およびこれに伴う収支予算は、毎会計年度開始前に理事長が編成し、理事会および評議員会の議を経て総会の承認を得なければならない。

(決算)
第28 条 本会の収支決算は毎会計年度終了後に理事長が作成し、事業報告とともに監事の監査を受け、理事会および評議員会の議を経て総会の承認を得なければならない。

(会計年度)
第29 条 本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12 月31 日に終わる。

第8章 会則の変更
(会則の変更)
第30 条 この会則は、理事会および評議員会において、各々の3分の2以上の議決を経、かつ、総会の承認を受けなければ変更することができない。

(解散)
第31 条 本会の解散は、理事会、評議員会及び総会において、各々の4分の3以上の議決を経なければならない。
第9章 補則
(細 則)
第32 条 この会則を施行するための細則は,理事会の議決を経て,別に定める。
付則
1. この会則は、平成19 年4 月8日から施行する。
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