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日本歯科医療の質・安全協会 事務局
〒108-0023
東京都港区芝浦4丁目 21-1-2513
TEL: 03-5935-7741 (月〜金 9:00〜17:00) FAX: 03-5935-7742 (24時間受付)
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■■ 貴診療所の医療安全体制をチェックしてみませんか。リストの一部を公開しています。
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日本歯科医療の質・安全協会は
全国の歯科診療所の
「医療の質の向上」と「安全性の向上」
を支援するための協会です。
2007年4月1日より施行になっている第五次医療法改正で、
「医療安全対策の総合的推進」の一環として「医療の質の向上」と「安全性の向上」観点から全国67,268施設の全歯科診療所は、
「安全管理体制」、「院内感染制御体制」、および
「医薬品および医療機器の安全使用および管理体制」についての基準が新設されることになりました。
第五次医療法改正で求められている歯科診療所における医療安全管理体制は、以下に示しますような義務が求められます。
・「各種責任者の選任」
・「各種文書・マニュアルの作成および掲示」
・「定例の職員会議の開催」
・「各種職員研修の実施」
・「患者意見箱の設置」
日本歯科医療の質・安全協会は全国の歯科診療所が上記のような「安全管理体制」、
「院内感染制御体制」、および「医薬品および医療機器の安全使用および管理体制」
についての基準をクリアーできるよう支援するために設立されております(設立趣意)。
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歯科医療安全管理指針の掲示例

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第五次医療法改正で求められている 歯科診療所における医療安全管理体制
(1)各種責任者の選任
ア.医療安全管理者
イ.院内感染対策責任者
ウ.医薬品の安全使用に係る責任者
エ.医療機器管理者
ア、イ、ウいずれも、院長もしくは歯科医師、歯科衛生士の中から
院長が選任します。
(2)各種文書・マニュアルの作成および掲示
ア.医療安全管理規定
イ.医療安全管理マニュアル
ウ.ヒヤリ・ハット報告書
エ.医療事故報告書
オ.院内感染防止マニュアル
カ.医薬品の安全使用のための業務手順書
キ.医療機器・管理台帳
(3)定例の職員会議の開催
ア.医療安全管理に係る議題
イ.院内感染対策に係る議題
ウ.医薬品安全使用に係る議題
(4)各種職員研修の実施
ア.医療安全管理のための職員研修(年2回以上)
イ.院内感染対策に関します職員研修(年2回以上)
ウ.医療機器の使用に係る職員研修
(5)その他
ア.患者相談窓口(意見箱)
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